3年目になっても満足に会計システムを使えませんでした、市役所勤務9年目のはらしょーです。
今回は、新人公務員がつまずきやすい!でも、よく使う“支出負担行為”についてわかりやすく解説しますね!
どういう行為なのだ?
支出負担行為とは、支出の原因となる行為のことです。

何を支出するんですか?
支出するものは、ズバリお金です。では、どんなお金かというと、アナタが所属している部署が財政課に依頼して確保した、予算です。

“予算”って言葉、イマイチ分からないんだけど…。
予算というのは、役所に入ってくるお金と出ていくお金のことです。
入ってくるお金というのは、税収やふるさと納税、寄付金のことですね。
逆に出ていくお金は、事業を行うために業者に払うお金や、文房具を買うためのお金です。
入ってくるお金を”歳入予算“、出ていくお金を”歳出予算“、ひっくるめて予算と言います。
なお、予算について詳しく知りたいならこの本がおススメです。福岡市の元財政課長が書かれており、文体も読みやすくなってます。
私も著者ご本人にお会いしたことがありますが、財政について非常にわかりやすく説明してくださいました。
というわけで、支出負担行為とは、”お金を払う原因となる行為“のことです。

払うことそのものではなく、払う原因ってこと?
そうです。例えば文房具の購入、契約の締結などが、支出負担行為に該当します。
実務ではどうするの?
さて、では実務ではどのように支出負担行為の事務を処理するのでしょうか。
役所ごとに多少の違いはあると思いますが、行為の前に書類を作成する場合と、行為の後に書類を作成する場合があります。
例えば、契約を締結する場合は、”契約を締結しても良いか”という起案をする際に、支出負担行為の手続きも行います。つまり契約という支出負担行為の前ですね。
一方、文房具を購入する場合は、お店に発注し、商品が届いてから、支出負担行為の手続きを行います。この場合、”支出負担行為兼支出命令“という手続きを取る役所が多いのではないでしょうか。

支出命令?また新しい言葉が出てきたぞ…?
支出命令とは、お金を払いなさいという命令のことです。
役所のお金は税金ですから、”こういうことをするからお金を払っていいですか”という支出負担行為の許可を求める起案と、”こういうことに対しお金を払いなさい”という支出命令から成り立っています。

誰が誰に命令するの?
自治体の長が、会計管理者に対して命令します。会計管理者というのは皆さんの勤務先の会計課にいらっしゃる、会計課で1番エライ人です。役職名です。
動画でも解説しています。2~3年目の人からも、分かりやすかったと評判です。2分で見られますよ。
関係する法律
以上がわかりやすい説明となります。お疲れさまでした。
より詳しく知りたい方は、地方自治法232条の3、232条の4を調べてみてくださいね